死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)支給申請書

【添付書類】

〇被扶養者が請求の場合

  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明、亡くなった方の住民票の除票、死亡診断書の写し、埋葬許可証または火葬許可証の写し・・・いずれか1点)

〇被扶養者でない生計を共にしていた方が請求の場合

  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明、亡くなった方の住民票の除票、死亡診断書の写し、埋葬許可証または火葬許可証の写し・・・いずれか1点)
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 申請者の住民票
    (同居していたことがわかるもの、同居でない場合は、生活費の送金をおこなっていた預金通帳の写しなど)

〇生計を共にしていた方がいない場合(埋葬費)

  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明、亡くなった方の住民票の除票、死亡診断書の写し、埋葬許可証または火葬許可証の写し・・・いずれか1点)
  • 埋葬に要した費用の領収書(原本)および領収明細書(領収書宛名が請求者と同じであること)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 生計を共にしていた方(埋葬料)
  • 生計を共にしていた方がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 健康保険組合
備考
  • そのほか亡くなられた方の資格喪失手続きが必要となります。
  • 埋葬料(費)以外の保険給付を亡くなった後に申請する場合には、申請者が相続人であることがわかる戸籍謄本が必要です。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)支給申請書

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明、亡くなった方の住民票の除票、死亡診断書の写し、埋葬許可証または火葬許可証の写し・・・いずれか1点)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問い合わせ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク